宇都宮共和大学シティライフ学部では、公務員・経営・ディベロッパー・マーケティング・店舗運営・システムエンジニアなど都市の総合ビジネスライフを学びます。
宇都宮共和大学学則
宇都宮共和大学学則
第1章 総 則
- 第1節 目 的
- (目的)
- 第1条 本学は,教育基本法及び学校教育法に則り,建学精神である「人間形成の教育」に基き,時代の潮流と社会の要請を見極め,常に知識と能力を向上させるとともに大学を地域社会における知的交流の場とし,さらに経済,文化の振興と向上に貢献できる人材を育成することを目的とする。
- (自己点検・評価)
- 第2条 本学は,前条の目的を達成するため,その教育研究の向上を図り,教育研究活動等の状況について自ら点検及び評価を行う。
- 第2節 組 織
- (学部)
- 第3条 本学に,次の学部を置く。
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- 2. 前項の学部に置く学科及びその入学定員収容定員は,次の通りとする。
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| シティライフ学部 |
シティライフ学科 |
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昼間主コース |
入学定員 |
170名 |
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編入学定員 |
3年次20名 |
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収容定員 |
720名 |
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夜間主コース |
入学定員 |
30名 |
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収容定員 |
120名 |
- (図書館)
- 第4条 本学に,図書館を置く。
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- 第3節 教職員組織
- (教職員)
- 第5条 本学に,学長,副学長,学部長,教授,准教授,講師,助手,事務職員,技術職員及びその他必要な職員を置く。
- (事務局)
- 第6条 本学に,事務局を置く。
- 第4節 教授会
- (教授会)
- 第7条 本学に教授会を置く。
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- 2. 教授会は,学長,副学長,学部長,教授をもって組織する。ただし,必要に応じ,准教授及び専任講師を加えることができる。
- 3. 教授会は,次の事項を審議する。
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- 一 本学運営の方針及び諸規程の制定,改廃に関すること。
- 二 教育課程及び授業日に関すること。
- 三 学生の入学,休学,退学,卒業その他学生の地位の得喪,変更に関すること。
- 四 学生の外国への留学及び外国からの留学生の受入れに関すること。
- 五 試験その他の評価に関すること。
- 六 学生の指導及び賞罰に関すること。
- 七 授業担当に関すること。
- 八 在外研究その他研究の推進に関すること。
- 九 国際交流の推進に関すること。
- 十 教員の選考,昇進その他教員の人事に関すること。
- 十一 各種学内委員会の委員の選出に関すること。
- 十二 その他教育,研究の運営に関する重要な事項
- 十三 学長又は学部長から諮問された事項
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- 第5節 名誉教授
- (名誉教授)
- 第8条 本学に多年勤務し教育上又は学術上特に功績のあった教授に対し,別に定めるところにより,名誉教授の称号を授与することができる。
- 第6節 学年,学期及び休業日
- (学年)
- 第9条 学年は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
- (学期)
- 第10条 学年を分けて次の2期とする。
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- 春学期 4月1日から9月30日まで
- 秋学期 10月1日から翌年3月31日まで
- (休業日)
- 第11条 休業日は,次の通りとする。
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- 一 日曜日
- 二 国民の祝日
- 三 本学園の創立記念日
- 四 春期休業 3月10日から4月10日まで
- 五 夏期休業 7月10日から9月10日まで
- 六 冬期休業 12月20日から翌年1月10日まで
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- 2. 必要がある場合は,学長は,前項の休業日を変更し,又は臨時の休業日を定めることができる。
- 3. 学長は,特に必要があると認められるときは,休業日においても臨時の授業日を設けることができる。
第2章 学部通則
- 第1節 修業年限及び在学年限
- (修業年限)
- 第12条 本学の修業年限は,4年とする。
- (在学期間)
- 第13条 学生は8年を超えて在学することはできない。ただし,編入学,転入学及び再入学した学生は,その者の在学すべき年数の2倍に相当する年数を超えて在学することはできない。
- 第2節 入 学
- (入学者の時期)
- 第14条 入学の時期は,学年の始めとする。ただし,再入学及び転入学については,学期の始めとすることができる。
- (入学者の資格)
- 第15条 本学に入学することができる者は,次の各号の一に該当する者とする。
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- 一 高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者
- 二 通常の課程による12年の課程を修了した者
- 三 外国において,学校教育における12年の課程を修了した者
- 四 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者
- 五 文部科学大臣の指定した者
- 六 高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(旧規程による大学入学資格検定に合格した者を含む。)
- 七 本学において,相当の年齢に達し,高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者
- (入学の出願)
- 第16条 本学への入学を志願する者は,入学願書に所定の入学検定料および別に定める書類を添えて願い出なければならない。
- (入学者の選考)
- 第17条 前条の入学志願者については,別に定めるところにより,選考を行う。
- (入学手続及び入学許可)
- 第18条 前条の選考の結果に基づき合格の通知を受けた者は,所定の期日までに,誓約書その他の所定の書類を提出するとともに,所定の入学金,授業料,施設設備費及びその他の納入金を納入しなければならない。
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- 2. 学長は,前項の入学手続を完了した者に入学を許可する。
- (編入学)
- 第19条 次の各号の一に該当する者で,本学へ3年次編入学を志願する者は,選考のうえ,所定の手続を経て,学長が入学を許可する。
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- 一 大学を卒業した者
- 二 学位授与機構から学士の学位を授与された者
- 三 大学に2年以上在学した者
- 四 短期大学,高等専門学校を卒業した者
- 五 学校教育法施行規則第92条の3に規定する従前の規定による学校の課程を修了又は卒業した者で,3年次に編入学することができる資格を有する者
- 六 外国において,学校教育における14年以上の課程を修了した者
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- 2. 前項の規定により入学を許可された者の在学年数は2年以上とし,既に履修した授業科目及び単位数の取扱いについては,教授会の議を経て学部長が決定する。
- (転入学)
- 第20条 次の各号の一に該当する者で,本学へ転入学を志願する者があるときは,欠員のある場合に限り,選考のうえ,学長が相当年次に入学を許可することがある。
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- 一 前条第1項第1号及び第3号に掲げる者
- 二 学校教育法施行規則第92条の3に規定する従前の規定による学校の課程を修了又は卒業した者
- 三 他の大学に在学中の者又は在学した者
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- 2. 前項の規定により許可された者の在学年数,既に履修した授業科目及び単位数の取扱いについては,教授会の議を経て学部長が決定する。
- (再入学)
- 第21条 本学の退学者又は除籍者で再入学を志願する者があるときは,欠員のある場合に限り,次の各号に該当する場合を除き,選考のうえ,学長が相当年次に入学を許可することがある。
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- 一 第37条第2号の規定に基づき除籍された者
- 二 第41条第2項の規定に基づき退学した者
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- 2. 前条第2項の規定は,前項により入学を許可された者に準用する。
- 第3節 教育課程及び履修方法等
- (授業科目)
- 第22条 授業科目を分けて,基礎教育科目及び専門教育科目並びに教育職員免許状を取得しようとする者に対する教職に関する専門科目とする。
- (単位計算方法)
- 第23条 授業科目の単位計算方法は,1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容を持って構成することとし,授業の方法に応じ次の基準によるものとする。
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- 一 講義及び演習については,15時間の授業時間数をもって1単位とする。ただし,外国語科目については,30時間の授業時間数をもって1単位とする。
- 二 体育実技については,45時間の授業時間数をもって1単位とする。
- (単位の授与)
- 第24条 授業科目を履修し,その試験に合格した者には,所定の単位を与える。
- (他大学等における授業科目の履修等)
- 第25条 教育上有益と認めるときは,他の大学又は短期大学との協議に基づき,学生に当該大学又は短期大学等の授業科目を履修させることができる。
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- 2. 前項の規定により履修した授業科目について修得した単位については,教授会の議に基づき,30単位を限度として卒業要件単位として認めることができる。
- (大学以外の教育施設等における学修)
- 第26条 教育上有益と認めるときは,短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を,本学における授業科目の履修とみなし,単位を与えることができる。
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- 2. 前項の学修を希望する学生は,事前に教授会の許可を得なければならない。
- 3. 第1項により与えることのできる単位数は,前条により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて30単位を超えないものとする。
- (入学前の既修得単位等の認定)
- 第27条 教育上有益と認めるときは,学生が本学入学する前に大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生として修得した単位を含む。)を,本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
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- 2. 教育上有益と認めるときは,学生が本学に入学する前に行った前条第1項に規定する学修を,本学における授業科目の履修とみなし,単位を与えることができる。
- 3. 前2項により修得したものとみなし,又は与えることのできる単位数は,編入学,転入学及び再入学の場合を除き,本学において修得した単位以外のものについては,合わせて30単位を超えないものとする。
- (本学以外で修得した単位の取扱い)
- 第28条 前3条の規定による単位の取扱いは,教授会の議を経て学部長が決定する。
- (成績)
- 第29条 授業科目の試験の成績は,A・B・C・Dの4種の評語をもって表わし,A・B・Cを合格とする。
- (その他)
- 第30条 この節に定めるもののほか,授業科目の種類,単位数及び履修方法,教育職員免許状に関する事項等については,別に定めるところによる。
- 第4節 休学・転学・留学及び退学
- (休学)
- 第31条 疾病その他特別の理由により2か月以上修学することができない者は,学長の許可を得て休学することができる。
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- 2. 疾病のため修学することが適当でないと認められるものについては,学長は休学を命ずることができる。
- (休学期間)
- 第32条 休学期間は,1年以内とする。ただし,特別の理由がある場合は,その期間の延長を認めることができる。
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- 2. 休学期間は,通算して4年を超えることができない。
- 3. 休学期間は,第13条の在学期間に算入しない。
- (復学)
- 第33条 休学期間中であっても,その理由が消滅したときは,学長の許可を受けて復学することができる。
- (転学)
- 第34条 他の大学への入学又は転入学を志願しようとする者は,学長の許可を受けなければならない。
- (留学)
- 第35条 外国の大学又は短期大学で学修することを志願する者は,学長の許可を得て留学することができる。
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- 2. 前項の許可を得て留学した期間は,第38条に定める在学期間に含めることができる。
- 3. 第25条の規定は,外国の大学又は短期大学へ留学する場合に準用する。
- (退学)
- 第36条 退学しようとする者は,学長の許可を受けなければならない。
- (除籍)
- 第37条 次の各号の1に該当する者は,教授会の議を経て,学長が除籍する。
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- 一 授業料の納付を怠り,督促しても納付しない者
- 二 第13条に定める在学年限を超える者
- 三 休学期間が4年を超える者
- 四 疾病その他の理由により成業の見込みがないと認められる者
- 五 長期間にわたり行方不明の者
- 六 死亡した者
- 第5節 卒業及び学士号
- (卒業)
- 第38条 本学に4年以上在学し,別に定める所定の授業科目及び単位数を修得した者については,教授会の議を経て,学長が卒業を認定する。
- 2. 学長は,卒業を認定したものに対して,卒業証書を授与する。
- (学士)
- 第39条 卒業した者には,次の学士の学位を授与する。
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- 第6節 賞罰
- (表彰)
- 第40条 学生として表彰に価する行為があった者は,教授会の議を経て,学長が表彰することができる。
- (懲戒)
- 第41条 本学の規則に違反し,又は学生としての本分に反する行為をした者は,教授会の議を経て,学長が懲戒する。
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- 2. 懲戒は,その情状により訓告,受験停止,停学及び退学とする。
- 3. 前項の退学は,次の各号の一に該当する者に対して行う。
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- 一 性行不良で改心の見込みがない者
- 二 正当な理由がなくて出席常でない者
- 三 本学の秩序を乱し,その他学生としての本分に著しく反した者
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- 4. 停学期間は,第12条の修業年限に算入しない。
- 第7節 研究生,科目等履修生,特別聴講学生及び外国人留学生
- (研究生)
- 第42条 本学において,特定の専門事項について研究することを志願する者があるときは,教育研究に支障のない場合に限り,選考のうえ,研究生として入学を許可することがある。
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- 2. 研究生を志願することができる者は,大学を卒業した者又はこれと同等以上の学力があると認められた者とする。
- 3. 研究期間は,1年間とする。ただし,特別の理由がある場合は,その期間を更新することができる。
- (科目等履修生)
- 第43条 本学の学生以外の者で,本学の一又は複数の授業科目の履修を志願する者があるときは,研究教育に支障のない場合に限り,選考のうえ,科目等履修生として入学を許可し,単位を与えることができる。
- (特別聴講学生)
- 第44条 他の大学の学生で,本学において授業科目を履修することを志願する者があるときは,当該他大学との協議に基づき,特別聴講学生として入学を許可することがある。
- (外国人留学生)
- 第45条 外国人で,大学において教育を受ける目的をもって入国し,本学に入学を志願する者があるときは,選考のうえ,外国人留学生として入学を許可することがある。
- 第46条 研究生,科目等履修生,特別聴講学生及び外国人留学生に関する規程は,別に定める。
- 第8節 授業料その他の納入金
- (授業料その他の納入金)
- 第47条 授業料その他の納入金の額は,次のとおりとする。
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| 検定料 |
30,000円 |
| 入学金 |
200,000円 |
| 授業料 |
年額 650,000円 |
| 施設設備費 |
年額 200,000円 |
| 教育充実費 |
年額 50,000円 |
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- 2. 学生は在学中に授業料その他の納入金に変更があった場合には,あらたに定められた金額を納入しなければならない。
- (授業料等の納入)
- 第48条 納入の期間は,4月1日から4月30日までとする。
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- ただし,授業料については2期分納を認める。この場合において,半額は9月1日から9月30日までの間に納入するものとする。
- (復学等の場合の授業料)
- 第49条 春学期又は秋学期の中途において,復学又は入学した者は,復学又は入学した学期からの授業料を復学又は入学した月に納入しなければならない。
- (学年の中途で卒業する場合の授業料)
- 第50条 学年の中途で卒業する見込みの者は,卒業する見込みの学期までの授業料を納入するものとする
- (退学及び停学の場合の授業料)
- 第51条 春学期又は秋学期の中途で退学し又は除籍された者の該当学期分の授業料は徴収する。
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- (休学の場合の授業料)
- 第52条 休学を許可され又は命ぜられた者については,休学した学期の次の学期からの授業料その他の納入金を免除する。
- (授業料の免除及び徴収の猶予)
- 第53条 経済的理由によって納付が困難であり,かつ,学業優秀と認められる場合又はその他やむを得ない事情があると認められる場合は,授業料の全部もしくは一部を免除し,又は徴収を猶予することがある。
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- 2. 授業料の免除及び徴収の猶予に関し必要な事項は別に定める。
- (研究生及び科目等履修生の授業料等)
- 第54条 研究生,科目等履修生及び特別聴講学生の検定料及び授業料等については,別に定める。
- (納入した授業料等)
- 第55条 納入した検定料,入学金,授業料,施設設備費及びその他の納入金は返還しない
- 第9節 公開講座
- (公開講座)
- 第56条 社会人の教養を高め,文化の向上に資するため,本学に公開講座を開設することができる。
- 附則
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- 1. この学則は,平成11年4月1日から施行する。
- 2. 第3条に規定する入学定員及び収容定員は,平成11年から平成13年までの間は次のとおりとする。
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| 年度 |
入学定員 |
3年次編入学定員 |
収容定員 |
| 平成11年度 |
200 |
|
200 |
| 平成12年度 |
200 |
|
400 |
| 平成13年度 |
200 |
20 |
620 |
- 附則
- この学則は,平成15年4月1日から施行する。
- 附則
- この学則は,平成18年4月1日から施行する。ただし,第22条及び第30条の規定は,平成18年度入学者から適用する。
- 附則
- この学則は,平成19年4月1日から施行する。
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